多量排出事業者 産業廃棄物処理計画書等一覧
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項等の規定により、産業廃棄物を年間1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては年間50トン以上)排出する事業場を設置している事業者は「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」及び「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を作成し、毎年6月30日までに事業場の所在地を管轄する行政機関に提出することが義務付けられています。 ここでは、事業者から提出のあった計画書等を同法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により公表します。