- トップ
- 循環資源マッチングシステム
- 利用の手引き
利用の手引き
事業者の事業活動に伴って発生する循環資源を、他の事業者が有効に利用できる場合があります。しかしながら、循環資源に関する提供側の情報と利用側の情報がお互いに十分に把握できないことなどから、循環資源を有効に利用できるせっかくの機会を失っていることも少なくないものと考えられます。循環資源マッチング制度(以下「本制度」という。)は、循環資源を提供する事業者と循環資源を利用する事業者をマッチング(あっせん)することにより、循環資源を有効に利用していくための制度です。
1.運用実施主体
本制度の運用実施主体は、公益財団法人岡山県環境保全事業団(以下「事業団」という。)とします。
2.循環資源
本制度において「循環資源」とは、再利用・再資源化可能な廃棄物等をいいます。
3.対象事業者
本制度を利用できる者は、下記のとおりとします。
循環資源提供事業者
岡山県内における事業活動に伴って発生する循環資源を、他の事業者へ提供しようとする事業者
循環資源利用事業者
他の事業者から循環資源を受入れ、自ら日本国内での事業活動で有効利用しようとする事業者。ただし、循環資源を単なる廃棄物として適正処分することを目的とする事業者を除きます。
4.利用者の責務
本制度の利用者は、循環資源の提供及び利用に必要な情報の提供にあたり、次の責務を負うこととします。
- 情報は最新のものとすること。
- 虚偽の情報を提供しないこと。
- 情報を改ざんしないこと。
- 有害な情報の送信または書き込みをしないこと。
5.制度への会員登録
本制度を利用するには、一部の情報の閲覧することを除き、下記のとおり会員登録が必要です。
- 本制度により、循環資源の提供または利用を希望する事業者は、事業団が定める様式により、インターネット、郵送またはFAXのいずれかで事業団に申請するものとします。
- 事業団は、会員登録の申請内容が、本制度の趣旨に照らし不適正であると認めた場合は、会員登録を拒否できるものとします。
- 本制度への会員登録の申請が承認された事業者には、事業者固有のユーザID及びパスワードを発行します。
- インターネットを介して本制度を利用する場合は、事業団が定めるサイトの利用規約に従うこととします。
6.会員登録の抹消
以下に該当する場合、事業団は会員登録を抹消できるものとします。
- ID、パスワードを不正使用した場合
- 1年間以上、情報の発信、更新がなかった場合
- その他、本利用の手引きのいずれかに違反した場合
7.登録情報の変更等
本制度の会員は、登録内容に変更等が生じた場合は、インターネット、郵送またはFAXのいずれかで事業団にすみやかに申請するものとします。
8.調査等への協力
本制度の運営管理に資すため、事業団が調査・照会を行う場合、会員登録希望事業者及び会員は、それに協力することとします。
9.禁止行為等
本制度の利用に当たっては、以下に該当するまたはその恐れがある行為は行ってはなりません。
- 公序良俗に反する行為
- 法令に違反する行為
- 第三者の著作権を侵害する行為
- 第三者を誹謗、中傷する行為
- 第三者に不利益を与える行為
- 選挙運動もしくはそれに類似される行為
- 本システムの運営を妨害する行為
- その他、事業団が不適当と判断する行為
10.登録情報の削除
事業団は、会員が提供した情報について、その内容が本制度の趣旨に沿っていない場合及び、本手引きの「禁止行為等」に該当する情報は、承諾なく削除できるものとします。
11.あっせん
あっせんを希望する会員は、事業団が定める様式により、インターネット、郵送またはFAXのいずれかで事業団に申し込みます。
事業団は、本制度の趣旨に照らし不適正であると認めた場合を除き、当該登録情報を掲載している事業者の了承を得た上で、あっせんするものとします。
12.取引交渉
取引交渉は、あっせんを受けた事業者間で直接行うものとします。
13.取引状況の報告
取引交渉の結果については、交渉の成否にかかわらず、交渉終了後、事業団が定める様式により、インターネット、郵送またはFAXのいずれかで事業団にすみやかに報告するものとします。なお、報告がない場合は、登録を取り消す場合もあります。
14.手数料
登録及びあっせんは、無料です。
15.法令の遵守
本制度を利用する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、その他法令を遵守しなければなりません。
16.問題等の解決
本制度の利用に伴い生じた問題・事故等については、当事者間で解決することとし、事業団は一切その責任を負いません。
17.その他
本手引に定めるもののほか、本制度の実施に必要な事項は、別に定めます。